特車のオンライン申請ができない!?窓口申請になる場合と流れや実務対応を解説

特車のオンライン申請ができない!?窓口申請になる場合と流れや実務対応を解説

特殊車両通行許可の申請を行う際に、

  • 「オンライン申請ができないと言われた」
  • 「窓口申請ってどうやるの?」
  • 「何を準備すればいいのか分からない」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

👉 結論として、オンライン申請ができない場合は、各道路管理者ごとに窓口申請を行う必要があります。

👉 そして、窓口申請は事前準備と段取りが非常に重要です。

この記事では、オンライン申請ができないケースと、窓口申請の具体的な流れ・実務対応について解説します。

■ オンライン申請ができないケースとは?

特車申請は原則として特車車両システムを利用して、オンライン申請が可能です。

しかし、以下のようなケースでは利用できない場合があります。

  1. 経路に国管理の道路(直轄国道)が含まれていない場合
  2. 都道府県道や市町村道のみで構成されている
  3. 新規格車などの車両が指定道路などの制限値を超えない場合
  4. 上記3の場合で経路に都道府県道や市町村道が含まれている場合

👉 このような場合、窓口申請へ切り替える必要があります。

■ 上記、1・2のケース

特殊車両システムからオンライン申請するためには、経路に地方整備局(国土交通省)管理の国道が含まれていることが要件になっています。

そして、前提として道路は管理者ごとに管轄が分かれています

  • 国道
         👉 主に国(国土交通省・地方整備局)
  • 都道府県道
         👉 主に都道府県
  • 市町村道
         👉 市区町村

👉 ただし、ここで重要なのが道路名だけで管理者を判断できない場合があるという点です。

👉 都道府県や市区町村に管理が移管されていて、「国道だから国が管理」とは限らない場合があるので注意が必要です。

また、特殊車両システムではオンライン申請できなくても、自治体申請システムを利用すればオンライン申請できる場合もありますが、使用できる場面はかなり限定的です。

■ 直轄国道の確認方法

主な確認方法は以下の通りです。

  • 「道路情報便覧付図表示システム」 画面左上のスパン情報から確認する
  • 地方整備局のホームページから確認する
  • 申請データ作成時(経路入力後)に「 通行経路に国管理区間(国道指定区間)を含まないため~」と注意書きが出る

▲地方整備局ホームページに記載されている管理道路図
(出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ)

■ 上記、3・4のケース

新規格車に該当する大型トラックで最大積載量分の積み荷を積載した場合、車両総重量が20t以上25t未満になるケースが多くなります。

オンライン申請をおこなう場合は1.2のケースからもわかる通り、経路に直轄国道を含めた経路にしなければなりません。

しかし、直轄国道のほとんどが重さ指定道路となっているため、制限値を超えず、許可が不要となります。

そのため、経路に直轄国道を含めて申請したとしても差し戻しとなるケースがほとんどです。

■ 窓口申請とは?

👉 各道路管理者に対して、個別に申請書を提出する方法です。

  • 国 ➡ 地方整備局(管轄の国道事務所)
  • 都道府県 ➡ 都道府県(道路管理課や土木課などの部署)
  • 市町村 ➡ 各市区町村(道路管理課や土木課などの部署)

👉 申請書の作成と必要な書類を添付して、直接窓口へ行き申請書を提出します。
 なお、自治体の部署名は各自治体により異なります。

■ 窓口申請の基本的な流れ

実務では、以下の流れで進めます。

① 通行経路の確定

まず最初に、通行するルートを確定します。

この段階で、道路区分(国道・県道・市道)、未収録道路の有無を確認しておくことが重要です。

② 道路管理者の確認

経路上の道路について管理者を確認します。

  • 同じ国道でも管理者が異なる場合がある
  • 一部区間のみ市町村管理になっている場合がある

「道路名ではなく管理者で判断する」ことが重要です。

③ 必要書類の作成

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 通行経路図
  • 車両諸元    など

管理者ごとに書式や要求資料が異なる場合があるため、事前に確認が必要です

👉 申請書類についてはこちら

④ 各管理者へ個別に提出

基本的には作成した書類を直接窓口へ提出します。

⑤ 審査・補正対応

審査中に以下の対応が発生することがあります。

  • 資料の差し替え
  • 追加資料の提出
  • 軌跡図の提出
  • 経路の修正      など

👉 軌跡図についてはこちら

⑥ 許可取得・条件確認

許可が下りたら連絡があるので、引取りに行き、内容と条件を必ず確認します。

  • 通行時間帯(夜間指定など)
  • 誘導車の有無      など

現場条件に直結するため非常に重要です。

■ 窓口申請の問題点

オンライン申請と比べると以下のような問題点があります。

  • 申請書の作成時間と手間がかかる
  • 移動時間がかかる
  • 交通費がかかる
  • 時間調整の必要性がある

👉 時間的なコストがかかるため、他の業務に影響が出やすくなります。

■ 窓口申請で失敗しないポイント

👉 以下を押さえることでトラブルを防げます。

  • 事前に管理者を正確に確認
  • 書式・必要書類を事前に確認
  • 余裕をもったスケジュール設定
  • 補正対応を見越しておく

👉 「段取り」がとても大切になります。

■ よくある質問

Q. 窓口申請はどれくらい時間がかかりますか?

案件や混雑状況によりますが、数日〜数週間程度が一般的です。

Q. 市町村道だけでも窓口申請になりますか?

はい。
市町村がオンラインに対応していない場合は窓口申請となります。

Q. 書類はすべて同じでいいですか?

いいえ。
管理者ごとに様式や要求資料が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

Q. 窓口申請は自分でできますか?

はい、可能です。
しかし管轄判断や書類対応に時間がかかるため、慣れていないと負担が大きいです。

■ まとめ

👉 オンライン申請ができない場合は、窓口申請で各道路管理者へ直接提出する必要になります。

重要なポイントは以下のとおりです。

  • 書式や対応が異なる場合がある
  • 事前準備が重要になる
  • 時間コストがかかるため、スケジュールに余裕を持つ

👉 「段取りと確認」が失敗しないためのカギです。

■ お問い合わせ

  • 窓口申請の進め方が分からない
  • 申請先の判断に不安がある
  • 急ぎで対応したい
  • 確実に許可を取りたい

👉 上記のような場合でも、状況をお伺いしたうえで、最適な申請方法をご提案いたします。

特車申請は、申請方法の選択と段取りが重要です。

当事務所では、窓口申請・個別協議を含めた対応も可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは下記のリンクよりお願いいたします。

➡ お問い合わせページ

➡ アリエス行政書士事務所

➡ 特車専用サイト「特車ドットコム」

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アリエス行政書士事務所