特車の総重量の特例とは?特例の内容と注意点をわかりやすく解説

特殊車両通行許可の申請において、
- 「総重量の特例とは何か?」
- 「特例5車種とはどんな車両なのか?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
👉 結論として、総重量の特例とは、一定の条件を満たす車両について、通常より重い車両の制限値を引き上げる制度です。
また、特例5車種は、その対象となる代表的な車両区分を指します。
この記事では、総重量の特例と特例5車種について、わかりやすく解説します。
■ 総重量の一般的な制限
👉 まず前提として、車両総重量の一般的制限値は20tです。
この基準を超える場合は、特車申請が必要となります。
- 原則 一般的制限値
- 例外 総重量の特例
👉 一般的制限値についてはこちら
👉 車両総重量についてはこちら
■ 総重量の特例とは?
👉 総重量の特例とは、「特例5車種」が通行する道路種別と最遠軸距によって、総重量の通常の制限値を引き上げる制度です。
つまり、条件を満たせば20tを超えて通行できる仕組みです。
条件となる道路種別と最遠軸距は以下の通りです。
道路種別 最遠軸距 総重量の
最高限度備考 高速自動車国道 8m以上 9m未満 25 t 首都高速道路、
阪神高速道路、
その他の都市高速道路、
本州四国連絡高速道
は含まれません。9m以上 10m未満 26 t 10m以上 11m未満 27 t 11m以上 12m未満 29 t 12m以上 13m未満 30 t 13m以上 14m未満 32 t 14m以上 15m未満 33 t 15m以上 15.5m未満 35 t 15.5m以上 36 t 重さ指定道路 8m以上 9m未満 25 t 9m以上 10m未満 26 t 10m以上 27 t その他の道路 8m以上 9m未満 24 t 9m以上 10m未満 25.5 t 10m以上 27 t
■ 最遠軸距とは?
最遠軸距とは、車両において最も離れている車軸同士の距離を指します。
👉 具体的には、最前軸(一番前側の車軸)から最後軸(一番後側の車軸)までの距離のことです。
この最遠軸距は、道路にかかる荷重の分散に大きく関係します。
- 最遠軸距が長い場合 ➡ 車両総重量が分散されやすく、道路への負担は比較的小さくなります
- 最遠軸距が短い場合 ➡ 荷重が集中しやすく、道路への負担が大きくなります
そのため、総重量の特例でも最遠軸距により、総重量の最高限度が細かく設定されています。

■ 総重量の特例の該当車種
👉 車両総重量の特例が適用されるのは、「特例5車種」と呼ばれる、セミトレーラ及びフルトレーラになります。
「長さの特例」では、「特例5車種」と「追加3車種」を合わせた、「特例8車種」が該当でしたが、総重量の特例では、「特例5車種」のみになります。
混乱しやすいため、注意が必要です。
■ 特例5車種とは?
👉 総重量の特例が認められる特例5車種については、下記の通りとなっています。

■ 注意点
総重量の特例は無条件ではありません。
👉 内容が重複しますが、以下の条件を満たす必要があります。
- 対象車両であること
- 道路種別と最遠軸距が条件を満たしていること
■ 特車申請との関係
ここが重要です。
👉 特例があっても特車申請がすべて不要になるわけではありません。
- 幅や高さ、長さなどの車両の大きさが制限値を超える場合
- 軸重や隣接荷重などの車両の重さが制限値を超える場合
👉 この場合は特車申請が必要になります。
👉 「特例がある=自由に通れる」ではない点に注意が必要です。
■ 実務でよくあるトラブル
- 幅などが制限値を超えているのに、特例が使えると思って申請しなかった
- 経路条件を見落とした
- 軸重で制限値を超えている
👉 制度の誤解が原因となるケースが多く、無許可通行や条件違反となるリスクがあります。
👉 無許可通行や条件違反の罰則についてはこちら
■ 実務での確認手順
以下の流れで確認すると安全です。
- 車両種別を確認する
- 車両総重量を確認する
- 軸重・隣接軸重を確認する
- 経路条件を確認する
- 特車申請の要否を判断する
■ よくある質問
Q. 特例5車種なら許可がなくても通行できますか?
必ず許可なく通行できるわけではありません。
特例の対象であっても、軸重や隣接軸重、経路条件を満たしていない場合は許可が必要になります。
特に一般道路を含む経路では制限が厳しくなるため、事前確認が重要です。
Q. 特例が使えるかどうかはどう判断すればいいですか?
車両の種類だけでなく、道路の種類や最遠軸距を含めて判断する必要があります。
また、運行する車両が表のどの区分に該当し、制限値の上限が何トンまでなのか、事前に確認することが重要です。
Q. 一番の注意点は何ですか?
総重量だけで判断しないことです。
車両の幅や高さ、軸重などを含めて総合的に判断する必要があります。
■ まとめ
👉 総重量の特例とは、一定条件のもとで総重量制限の上限が引き上げられる制度です。
特に重要なポイントは以下のとおりです。
- 特例5車種が対象
- 道路の種類、車両の最遠軸距によって細かく設定されている
- 特例が適用されても、必ず自由に走行できるわけではない
- 申請が必要な場合がある
■ お問い合わせ
- 特例が使えるか分からない
- 重量条件に不安がある
- 申請が必要か判断できない
- 特車申請を依頼したい
👉 上記のような場合でも、状況をお伺いしたうえで、「特例が適用さるかどうか」からご案内いたします。
総重量の特例は、誤解されやすい制度の一つです。
当事務所では、特車申請から許可取得後の更新管理まで対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のリンクよりお願いいたします。