特車の長さの特例とは?高速道路でのトレーラーの長さ制限を解説

特車の長さの特例とは?高速道路でのトレーラーの長さ制限を解説

特殊車両通行許可の申請において、

  • 「トレーラーの長さ制限って何?」
  • 「高速道路では特例があると聞いたが本当か?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

👉 結論として、高速道路では一定条件のもとで車両の長さ制限が緩和される特例があります。

👉 また、この特例はすべての道路に適用されるわけではないため注意が必要です。

この記事では、長さの特例の内容と実務での考え方を解説します。

■ 長さの一般的な制限

👉 まず前提として、車両の長さには一般的制限値があります。

車両の長さに関する一般的制限値は、全長12mが基本的な基準となります。

👉 この基準を超える場合は、特車申請が必要になります。

👉 一般的制限値についてはこちら

■ 長さの特例とは?

👉 長さの特例とは、特定の道路(高速道路)において、連結車の一般的制限値12mの上限を引き上げて、制限値内の車両に関しては、許可なしで通行できるようにした特例の事です。

詳しくは以下の通りです。

道路種別連結車長さの最高限度
高速自動車国道セミトレーラ連結車16.5m
フルトレーラ連結車18.0m

■ 該当するトレーラの種類

該当するトレーラの種類は下記のように、バン型セミトレーラなどの「特例5車種」にスタンション型セミトレーラなどの「追加3車種」を加えた「特例8車種」と呼ばれる車両になります。

■ 長さの特例の注意ポイント

長さの特例は勘違いしやすい注意事項があります。

  • 対象となる道路(高速道路)であること
  • 車両が条件を満たしているトレーラであること

👉 条件を満たさない場合は適用されません。

👉 ■ 注意:すべての道路、車種で使えるわけではありません

長さの特例は高速道路、特例8車種のトレーラに限られます。

特例8車種クレーン車大型トラック
高速道路適用あり適用なし適用なし
国道適用なし適用なし適用なし
一般道路適用なし適用なし適用なし

■ 積載貨物のはみだしに注意

長さの特例は、積載貨物がトレーラの車体の前、又は後ろにはみ出していない時の長さになります。

■ 特車申請との関係

👉 長さの特例があっても、特車申請が不要になるわけではありません。

  • 車両の高さや幅、軸重などが一般的制限値を超える場合
  • 高速道路以外の道路を含む経路

👉 この場合は原則として、特車申請が必要になります。

また、実際に高速道路だけを通行して出発地から目的地まで行けることは現実的に多くはありません。
そのため、原則的には特車申請が必要になる場合がほとんどですので注意が必要です。

■ 実務であるトラブル

  • 高速道路は通れるが一般道で制限に抵触して、無許可通行
  • 特例を過信して申請を省略した
  • 条件を見落として違反状態で通行

👉 部分的な理解が原因となるケースが多いです。

特例の部分だけではなく経路や車両を含めた全体で判断することが重要です。

👉 違反についてはこちら

■ よくある質問

Q. 高速道路なら長さ制限はなくなりますか?

完全に制限がなくなるわけではなく、条件付きで緩和される仕組みです。
車両条件や安全性の確保が前提となります。
事前に貨物を積載した状態での車両の長さを確認しておく必要があります。

Q. 一般道路でも特例は使えますか?

原則として適用されません。
高速道路でのみ利用できる制度です。
一般道路を通行する場合には、特車申請が必要となる場合があるので、注意が必要です。

Q. トレーラーであれば自動的に特例が適用されますか?

いいえ、車両条件や経路条件を満たす必要があります。
条件外の場合は通常の特車申請が必要です。

Q. 特例があれば申請しなくてもいいですか?

経路に一般道路が含まれる場合や条件を超える場合は、特車申請が必要になります。

Q. 主な注意点は何ですか?

経路全体で通行可能かを判断することです。
高速道路だけで判断するとミスにつながります。

■ まとめ

👉 長さの特例とは、高速道路で特例8車種のトレーラの車両の長さの制限が引き上げられる制度です。

特に重要なポイントは以下のとおりです。

  • 高速道路での限定的に適用
  • 特例8車種のトレーラ限定で適用
  • 条件付きで通行可能
  • 一般道路では制限あり
  • 経路全体で判断が必要

■ お問い合わせ

  • トレーラーの長さ制限が分からない
  • 高速道路で通行できるか知りたい
  • 経路に問題がないか確認したい
  • 特車申請が必要か判断したい

👉 上記のような場合でも、状況をお伺いしたうえで、「特車申請が必要なのかどうか」からご案内いたします。

長さの特例は、誤解されやすい制度の一つです。

当事務所では、特車申請から申請後の更新管理まで幅広く対応しております。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは下記のリンクよりお願いいたします。

➡ お問い合わせページ

➡ アリエス行政書士事務所

➡ 特車専用サイト「特車ドットコム」

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