特殊車両通行許可の申請や重量物搬入を行う際に、

「重さ指定道路って何?」
「高さ指定道路はどう確認するの?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

👉 結論として、

重さ指定道路

道路道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で、総重量の一般的制限値を車両の長さ及び軸距に応じて最大25tとする道路のことです。

高さ指定道路

道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1m とする道路のことです。

また、適切に確認しないと通行できない、または違反となる可能性があります。

この記事では、それぞれの意味と確認方法についてわかりやすく解説します。

■ 重さ指定道路とは?

👉 重さ指定道路とは、車両の長さと最遠軸距に応じて、一般的制限値の上限が最大で25とする道路のことです。

通常、一般の道路を通行する際に車両総重量が20tを超える場合(一般的制限値)には、事前に道路管理者へ特殊車両通行許可の申請をしなければなりません。

👉 一般的制限値についてはこちら

しかし、重さ指定道路や高速自動車国道を通行する場合、最大25tを限度に特殊車両通行許可を取得しないで自由に通行することが可能となっています。

重さ指定道路についての最高限度は以下の通りとなっています。

最高限度重量

  • 20 t の場合 → 最遠軸距が5.5m未満
  • 22 t の場合 → 最遠軸距が5.5m以上7m未満で、かつ貨物を積んでいない状態での車両の長さが9m以上の場合 ※9m未満の場合は20t
  • 25 t の場合 → 最遠軸距が7m以上で、かつ貨物を積んでいない状態での車両の長さが11m以上の場合 ※9m未満の場合は20t、9m以上11m未満の場合は22t

※最遠軸距とは、もっとも離れた車軸間の距離のこです。

■ 高さ指定道路とは?

👉 高さ指定道路とは、通常の高さの一般的制限値が3.8mのところを4.1mへ、高さの上限を引き上げた道路のことです。

通常は、車両の高さ限度は3.8mと定められていますが、道路管理者が道路の構造や交通の危険防止上、支障がないと認めて指定することで4.1mまで高さの上限が引き上げられています。

■ なぜ指定道路があるのか?

指定道路は、車両制限令に基づき、道路管理者が一定の条件を満たす道路について特例を認めたものです。

法令上は目的が明示されているわけではありませんが、実務上は、大型車両の通行が想定される道路において、円滑な通行を確保するために指定されているケースが多いとされています。

例えば、

  • 幹線道路や主要物流ルート
  • 交通量が多く、構造的に余裕のある道路
  • 主に高速道道路や国道など

👉 このような道路で指定されていることが一般的です。

■ 指定道路と特車申請の関係

ここが重要なポイントです。

👉 指定道路だからといって、必ず自由に通行できるわけではありません。

例えば、

  • 重さ指定道路でも軸重などが制限値を超える場合
  • 高さ指定道路でも車幅などの大きさが制限値を超える場合

👉 上記の場合などは特車申請が必要になります。

■ 実務でよくある勘違い

現場では、以下のような誤解が多く見られます。

  • 指定道路なら特車の申請が不要
  • どんな車両でも通れる
  • 経路に指定道路が含まれているから特車の申請が不要

👉 どちらも誤りです。

👉 指定道路は、高さと総重量についての引き上げであるため、その他の軸重や輪重、隣接荷重、車幅、長さなどの重量や大きさが一般的制限値を超える場合には、特車申請が必要となります。

👉 特車が不要となるのは指定道路のみなので、経路に指定道路以外の道路が含まれる場合は、その道路について、特車の申請が必要となります。

■ 指定道路の確認方法

重さ指定道路・高さ指定道路については、事前に確認しておくことが重要です。

主な確認方法は以下のとおりです。

■ ① 特車申請システムで確認

・ 経路入力時に確認可能
・ デジタル地図上で「凡例」を選択する
👉 ここで判断できます。

■ ② 道路情報便覧付図表示システムで確認

・ ソフトを起動させて確認可能
・ 地図左上の「凡例ウインドウの表示」をクリックする
👉 ここで判断できます。

■ ③ 重さ高さ指定道路の状況(名称一部省略)

重さ高さ指定道路の状況を起動させて確認可能
・ 画面下の「凡例」で確認する
👉 ここで判断できます。

■ 実務での確認手順

実務では、以下の流れで確認すると分かりやすくなります。

  1. 事前に積み荷の重量や寸法を確認しておく
  2. 積み荷を積載した時の総重量や高さを計算しておく
  3. 通行予定経路を確認する
  4. 指定道路かどうかを確認する
  5. 制限値と車両条件を比較する
  6. 必要に応じて特車申請を検討する

👉 この手順で判断ミスを防ぐことができます。

■ 特車申請が必要なケース

一般的制限値を超える車両が指定道路を通行する際でも、以下のような場合は特車申請が必要です。

  • 経路に指定道路以外の道路が含まれている
  • 車幅や長さ、軸重などが制限値を超えている
  • 指定道路の制限値を超えている
  • 未収録道路が含まれている

👉 このような場合などは特車の申請が必要となります。

👉 未収録道路についてはこちら

■ 見落としやすいポイント

実務では、以下のような見落としが多く見られます。

  • 指定道路の区間を正確に把握していない
  • 標識の条件を確認していない
  • 経路の一部に制限がある

👉 このような場合、意図せず違反となる可能性があります。

👉 違反についてはこちら

■ 実務でよくあるトラブル

  • 指定道路だと思って通行したが違反
  • 高さ制限を見落として接触
  • 申請が必要なのに無許可通行

👉 確認不足が原因となるケースが多いです。

■ よくある質問

Q. 指定道路なら特車申請は不要ですか?

条件によっては必要になる場合があります。
事前に車両条件や経路を確認しておく必要があります。

Q. 高さ指定道路なら制限はないのですか?

完全に制限がなくなるわけではありません。
高さ指定道路では、4.1mまで制限値の上限が引き上げられています。

Q. 指定道路はどこで確認すればいいですか?

特車の申請オンラインシステムや道路情報便覧便覧付図システムなどで確認が可能です

■ まとめ

👉 重さ指定道路・高さ指定道路とは、道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障が
ないと認めて指定した道路で、重さについては車両総重量が最大25t、高さについては4.1mまで制限値の上限が引き上げられている道路のことです。

特に重要なポイントは以下のとおりです。

  • 指定道路でも制限値の上限がある
  • 特車申請が必要な場合がある
  • 確認不足は違反につながるおそれがある

👉 事前確認が非常に重要です。

■ こんな方はご相談ください

  • 通行できるか判断できない
  • 指定道路の確認方法が分からない
  • 特車が必要かわからない
  • 特車申請を一式頼みたい

👉 初めての方でも、状況をお伺いしたうえで「特車申請が必要かどうか」からご案内いたします。

当事務所では、特車申請から経路確認まで対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。