特車ゴールドとは?ETC2.0簡素化制度の内容とメリットを解説

特車ゴールドとは?ETC2.0簡素化制度の内容とメリットを解説

特殊車両通行許可について調べていると、

  • 「特車ゴールドって何?」
  • 「ETC2.0で何が変わるの?」

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

結論として、

👉 特車ゴールドとは、ETC2.0を活用して特車申請を簡素化する制度です。

ただし、

👉 「申請が不要になる制度」ではない点に注意が必要です。

この記事では、特車ゴールド(ETC2.0簡素化制度)の内容とメリットについてわかりやすく解説します。

■ 特車ゴールドとは?

特車ゴールドとは、ETC2.0装着車を対象にした特殊車両通行許可の簡素化制度の通称です。

正式には、「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」と呼ばれています。

この制度では、

  • ETC2.0による走行履歴(プローブ情報)
  • 適正利用の実績

をもとに、優良な利用者の手続きを簡略化する仕組みになっています。

■ 特車ゴールドの仕組み

この制度の一番の特徴は、大型車誘導区間内で「経路の自由度」が上がることです。

通常は、

  • 申請した経路しか通行できない
  • 経路ごとに申請が必要

ですが、特車ゴールドでは、大型車誘導区間内であれば、迂回ルートの申請が不要になります

つまり、

  • 渋滞
  • 事故
  • 災害

などがあっても、

👉 許可を取り直さずにルート変更が可能になります。

■ 特車ゴールドの主なメリット

■ ① 経路申請の簡素化

  • 大型車誘導区間内はまとめて許可
  • 複数経路を1つの申請でカバー
  • 迂回経路の追加申請が不要

 👉 実務では「ルート変更のたびに申請し直す手間」がなくなる

■ ② 更新手続きの自動化

  • 更新時は申請書が自動作成
  • メール通知
  • 同意だけで更新完了
  • 実質ワンクリックで更新可能

※ただし違反があると自動更新不可となります。

■ ③ 申請コストの削減

  • 誘導区間内の迂回経路は申請不要
  • 手数料不要
  • 細かい経路追加のコストが減る

■ ④ 輸送の効率化

  • 渋滞・事故時でも柔軟にルート変更
  • 待機時間削減
  • 現場の段取りが崩れにくくなる

■ 利用条件

特車ゴールドは誰でも使えるわけではありません。

主な条件👇

  • 業務支援用ETC2.0車載器を装着
  • オンライン申請を利用
  • 車両・車載器情報の事前登録
  • 利用規約への同意

👉 一般のETC2.0では使えないので注意が必要です。

■ 対象となる車両

👉 以下すべて満たす必要あり

  • 大型車誘導区間の基準に適合
  • ETC2.0車載器を装着
  • 一定の車両諸元内(幅・重量など)

👉 基準を超える車両は通常の特車申請になります。

対象車両の許可基準
車両諸元
新規格車新規格車以外
単車連結車単車連結車
追加
3車種
特例
5車種
セミトレーラ連結車(海上コンテナ車を含む)フルトレーラ連結車ダブルス
特例5車種・追加3車種その他
2.5m以下
高さ3.8m以下4.1m以下
長さ12m以下17m以下 ※19m以下21m以下
最小回転半径12m以下
総重量25t以下26t以下39t以下44t以下
軸重10t以下11.5t以下10t以下
隣接荷重隣り合う車軸係る軸距が1.8m未満の場合は18t以下、1.8m以上の場合は20t以下
(隣り合う車軸係る軸距が1.3m以上で、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合は19t以下)
輪荷重5t以下5.75t以下5t以下

(※)
ⅰ)被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの長さが3.8メートル以上4.2メートル以下の車両にあっては18メートル、3.2メートル以上3.8メートル未満の車両にあっては17.5メートル。
ⅱ)貨物を被けん引車の車体の後方にはみ出して積載する場合にあっては、被けん引車の後軸の旋回中心から当該貨物の後端までの長さが3.8メートル以上4.2メートル以下の車両又は2.4メートル以上3.8メートル未満の自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては18メートル、3.2メートル以上3.8メートル未満の車両(自動車運搬用セミトレーラ連結車を除く。)又は1.9メートル以上2.4メートル未満の自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては17.5メートル。
ただし、自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては1.0mを超えて貨物をはみ出して積載することはできない。

(引用 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱 国土交通省)

■ 注意点

① 申請が不要になるわけではない

  • 必ず最低1経路の申請は必要
  • 「完全フリー通行」ではない

② 大型車誘導区間が含まれないと使えない

  • 経路に誘導区間がない場合 → 制度は使えない

③ 個別協議・未収録道路には弱い

  • 未収録道路・個別審査箇所については従来通りの審査となります。

👉 未収録道路についてはこちら

👉 個別協議についてはこちら

④ 審査期間が短くなるわけではない

  • 審査スピードは基本変わらない
  • 協議があれば時間はかかる

■ 通常の特車申請との違い

項目特車ゴールド通常申請
経路誘導区間は自由度あり固定
手続き簡素化審査
更新自動化あり手動

👉 まとめると

  • 特車ゴールド → 定期運行向き
  • 通常申請 → 単発・複雑案件向き

👉 定期的な運送を行うのであれば、特車ゴールドを利用した方が良い場合もあります。

■ 実務での使い分け

特車ゴールド向き

  • 同じルートを繰り返す
  • 幹線道路中心
  • 代替えルートを複数用意したい

通常申請向き

  • 毎回ルートが違う
  • 未収録道路あり
  • 個別協議あり

👉 条件に適合しない場合は通常申請が必要です。

■ よくある質問(Q&A)

Q. ETC2.0を付ければ必ず特車ゴールドは使えますか?

いいえ、ETC2.0を装着しただけでは利用できません。
必要なのは、業務支援用ETC2.0車載器の装着・利用登録(オンライン申請)・大型車誘導区間を含む経路を通行することです。
一般のETC2.0(カーナビ連動型など)は対象外なので注意が必要です。

Q. 特車ゴールドを使えば申請は不要になりますか?

いいえ、申請自体は必ず必要です。
最低でも、出発地〜目的地の1経路の申請は必要になります。
ただし、大型車誘導区間内については迂回経路の追加申請が不要になるのが大きな違いです。

Q. どんな場合に特車ゴールドは使えませんか?

主に、経路に大型車誘導区間が含まれていない場合や未収録道路を含む場合、個別協議が必要な案件、車両が基準に適合していない場合は通常の特車申請になります。

Q. 特車ゴールドを使うと審査は早くなりますか?

必ずしも早くなるわけではありません。
個別審査がある場合や他道路管理者との協議が必要な場合などは通常と同じように時間がかかります。
また、特車ゴールドは「審査短縮」ではなく、手続きの簡素化が目的の制度です。

Q. 更新手続きはどのように変わりますか?

更新は大幅に簡略化されます。
申請書は自動作成、メールで通知、同意するだけで更新申請が完了します。
ただし、車両・経路・積載条件が変更されている場合や、違反がある場合は通常の更新手続きが必要になる点に注意が必要です。

■ まとめ

特車ゴールドとは、ETC2.0を活用した特車申請の簡素化制度です。

特に重要なポイントは以下のとおりです。

  • 大型車誘導区間で経路自由度アップ
  • 更新はワンクリック
  • 申請負担・コスト削減
  • ただし完全自由ではない

👉 「定型運行の効率化」に特化した制度です。

■ お問い合わせ

  • 特車ゴールドが使えるか分からない
  • ETC2.0導入を検討している
  • 申請業務を効率化したい
  • 通常申請との使い分けに悩んでいる

👉 現場経験を踏まえて、最適な方法をご提案します。

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