特殊車両通行許可の申請を検討する中で、

「通行禁止道路通行許可って何?」
      「特車申請だけでいいの?」
            「両方必要なの?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

結論として、特車申請と通行禁止道路通行許可は、まったく別の制度です。

また、ケースによっては両方の許可が必要になる場合があります。

この記事では、それぞれの違いと、警察への申請が必要となるケースについてわかりやすく解説します。

■ 特車(特殊車両通行許可)とは?

特車(特殊車両通行許可)とは、一般的制限値を超える車両が道路を通行するための許可です。

👉 特殊車両通行許可についてはこちら

管轄は道路管理者で、

  • 国道    
       地方整備局(国土交通省)
  • 都道府県道
       都道府県や市町村
  • 市区町村道    
       市区町村

👉 道路ごとに管理者が異なります。

■ 通行禁止道路通行許可とは?

通行禁止道路通行許可とは、本来通行が禁止されている道路を通行するための警察の許可です。

例えば、

  • 大型車通行禁止
  • 時間帯通行禁止
  • 車両進入禁止
  • 歩行者専用道路

👉 このような規制がある道路を通る場合に必要です。

実際の現場では大型通行許可と呼ばれることもありますが、正式名称は「通行禁止道路通行許可」といいます。

👉 標識の内容を確認することが重要です。

■ 特車申請との違い

この2つは混同されやすいですが、目的がまったく異なります。

項目特殊車両通行許可通行禁止道路通行許可
根拠法令道路法道路交通法
目的     ・道路構造の保全     
      ・交通の危険を防止     
・道路における危険を防止
    ・道路の交通に起因する障害を防止
内容申請した車両及び経路に対しての通行許可申請車両の通行禁止道路に対しての許可
管轄道路管理者警察署

👉 簡単にまとめると

  • 特殊車両通行許可
           道路を守るための制度
  • 通行禁止道路通行許可
            道路交通の安全のための制度

それぞれの許可制度の趣旨や目的を理解することが重要です。

■ 両方必要になるケース

実務上は、特車申請と通行禁止道路通行許可の両方が必要になるケースがあります。

例えば、

  • 大型車通行禁止道路一般的制限値を超えた大型トラックで通行する場合
  • 歩行者専用道路特殊車両が通行する場合
  • 時間帯規制がある道路を規制時間帯に特殊車両が通行する場合

👉 この場合

車両条件 → 特殊車両通行許可
交通規制 → 通行禁止道路通行許可

👉 両方の手続きが必要になります。

👉 一般的制限値についてはこちら

■ 申請の順番と実務上のポイント

特車申請と通行禁止道路通行許可の両方が必要な場合、どの順番で申請するかも重要になります。

一般的には、先に特車申請を行い、その後に警察へ許可を申請するケースが多いです。

これは、特車の許可条件や通行経路が確定しないと、警察側の判断ができないためです。

また、警察署によっては通行禁止道路通行許可の申請時に、必要書類として特殊車両通行許可の添付を求められる場合もあるため、事前に全体の流れを確認しておくことが重要です。

■ 実務でよくある勘違い

現場では、以下のような誤解が多く見られます。

  • 特車を取ればすべて通れると思っている
  • 一般的制限値を超える車両を警察の許可だけで通行できると思っている

👉 どちらも誤りです。

■ よくあるミス

  • 特殊車両通行許可は取っているが通行禁止道路通行許可を取っていない
  • 通行禁止道路通行許可だけで重量オーバー車両を通行

👉 この場合、違反となる可能性があります。

■ 許可を取らずに通行した場合のリスク

必要な許可を取得せずに通行した場合、

  • 違反・罰則の対象
  • 是正指導
  • 通行中止命令

👉 重大なリスクにつながります。

👉 違反についてはこちら

■ 実務での確認手順(迷ったときの流れ)

実務上、どの許可が必要か迷った場合は、以下の順番で確認すると分かりやすくなります。

  • ① 車両が一般的制限値を超えているか確認
  • ② 通行予定の道路に通行規制標識があるか確認
  • ③ 両方該当する場合は、それぞれ申請が必要
  • ④ 車両制限標識がある場合は別の許可が必要

(下記の車両制限の標識は道路管理者への申請)

👉 この手順で整理することで、判断ミスを防ぐことができます。

特に現場では時間が限られているため、シンプルな判断基準を持っておくことが重要です。

■ 実務で重要な考え方

特殊車両通行許可と通行禁止道路通行許可を判断する際は、 「車両の問題」か「道路の規制」かで分けて考えることが重要です。

・車両のサイズ・重量 → 特殊車両通行許可(道路管理者)
・交通規制 → 通行禁止道路通行許可(警察)

👉 この整理をすることで判断ミスを防げます。

■ よくある質問

Q. 特車だけで通行禁止道路は通れますか?

通れません。別途、警察の許可が必要です。

Q. 通行禁止道路通行許可だけで大型車は通れますか?

車両が一般的制限値を超えている場合は、特車申請も必要です。

Q. 両方必要かどうかはどう判断しますか?

車両条件と道路の規制の両方を確認する必要があります。

■ まとめ

特車申請と通行禁止道路通行許可は、まったく別の制度です。

特に重要なポイントは以下のとおりです。

  • 特殊車両通行許可は車両条件の許可
  • 通行禁止道路通行許可は交通規制の解除
  • 両方必要になるケースがある
  • 判断ミスは違反につながる

👉 「車両」と「道路」を分けて考えることが重要です。

■ こんな方はご相談ください

  • どの許可が必要か分からない
  • 特殊車両通行許可と通行禁止道路通行の違いが分からない
  • 複数の許可をまとめて対応したい
  • 急ぎで対応したい

特殊車両通行許可と通行禁止道路通行は、判断を誤ると違反につながる手続きです。

👉 初めての方でも、状況をお伺いしたうえで「どの許可が必要か」からご案内いたします。

当事務所では、特車申請・各種道路許可に対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。