新規格車とは?通行許可が必要なケースと判断ポイントをわかりやすく解説

特殊車両通行許可を検討している方の中には、
- 新規格車とは何か知りたい
- 一般的制限値との違いが分からない
- 許可が必要かどうか判断できない
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、
👉 総重量の制限値について、最遠軸距や車両の長さに応じて制限値が定められている車両で、それ以外の寸法や軸重などの制限値は、一般的制限値と同じです。
この記事では、それぞれの違いと実務での考え方をわかりやすく解説します。
👉 一般的制限値についてはこちら
■ 新規格車とは?
新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。
また総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。
車種 最遠軸距(d) 長さ 新規格車の制限値 特例5車種 8.0m ≦ d < 9.0m ─ 24.0t < 総重量 ≦ 25.0t 9.0m ≦ d < 10.0m ─ 25.5t < 総重量 ≦ 26.0t 単車
特例5車種を
除く連結車d < 5.5m ─ 総重量 ≦ 20.0t 5.5m ≦ d < 7.0m 9.0m ≦ 長さ 総重量 ≦ 22.0t 長さ < 9.0m 総重量 ≦ 20.0t 7.0m ≦ d 11.0m ≦ 長さ 総重量 ≦ 25.0t 9.0m ≦ 長さ < 11.0m 総重量 ≦ 22.0t 長さ < 9.0m 総重量 ≦ 20.0t
👉 新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することができます。
しかし、その他の道路を通行する場合は、通行可能経路の確認の回答または通行許可が必要となります。
👉 重さ指定道路についてはこちら
■ 特徴
識別のため車両前面に表示(20t超のワッペン)を行う必要があります。
また、積載する貨物は分割可能なものでも認められています。

■ 実務上のメリットとデメリット
👉 新規格車の場合、のメリットとデメリットは以下のようなものが挙げられます。
■ メリット
① 通行許可が不要なケースがある
高速自動車国道や重さ指定道路であれば、原則として通行許可なしで走行可能です。
さらに、空車時や積載重量が軽い場合は、一般道路でも「一般的制限値内」に収まるケースがあり、その場合は許可不要で走行できます。
② 分割可能貨物でも積載できる
通常の特車申請では原則NGとなる「分割可能な貨物」も積載可能です。
実務では、資材運搬、建設機械の分解搬送などで柔軟な運用ができます。
③ 申請コスト・手間の削減
毎回の特車申請が不要になる場面があるため、申請書作成の手間、審査待ち時間、時間や金銭的コストなどを削減できます
■ デメリット
① 許可の申請漏れのリスクがある
高速道路・重さ指定道路以外では、通行可能経路の確認または特車の通行許可が必要になる場合があるため、事前の確認不足で申請漏れが発生し、無許可通行となるリスクがある。
👉 無許可通行や条件違反の罰則についてはこちら
② 窓口申請になるケースが多い
新規格車の場合、高速道路や重さ指定道路は自由に走行できます。
そして、そのような道路の多くは、直轄国道にあたるのでオンライン申請ができず、窓口申請になる場合が多いです。
窓口申請になると、事務コストや時間コストが増えるので、業務時間を圧迫する原因になります。
③ 結局、申請が必要になるケースも多い
実務上は、目的地が高速道路や重さ指定道路外の道路であることが多いため、結局は申請が必要となるケースが多々あります。
■ 注意点
新規格車の場合は、通行する経路、車両の最遠軸距と積載貨物の重量(車両総重量)によって、
許可の取得の要否が変わります。
👉 事前の確認と準備が非常に大切になります。
また、新規格車に該当する車両で、総重量(20t以下)を含めてすべて一般的制限値以内の場合であっても、以下のような標識の車両制限値よりも大きい場合は通行できません。

なお、このような場合は特殊車両通行許可ではなく、特殊車両通行認定を得れば通行できる場合があります。
👉 特殊車両通行認定についてはこちら
■ よくある質問
Q. 新規格車であれば必ず許可は不要ですか?
いいえ、必ず不要になるわけではありません。
新規格車は、高速自動車国道、重さ指定道路であれば原則自由に通行できますが、新規格車の制限値を超える場合やそれ以外の道路では、通行可能経路の確認または特殊車両通行許可が必要になります。
Q. 新規格車と一般的制限値の一番の違いは何ですか?
総重量の扱いです。
一般的制限値は、一律20tまでですが、新規格車では、 最遠軸距や長さに応じて最大26tまでとなっています。
なお、長さ・幅・高さ・軸重などの制限値は一般的制限値と同じ基準です。
Q. 新規格車かどうかはどうやって判断しますか?
車種、最遠軸距、車両の長さで判断します。
これらの組み合わせが新規格車の基準内に収まっているかを確認します。
実務では判断が複雑なため、事前確認が重要です。
Q. 一般道路も自由に走れますか?
基本的には自由ではありません。
新規格車でも、一般道路では通行可能経路の確認または特車の許可が必要になるケースが多いです。
Q. 標識で重量制限がある道路は通れますか?
通れません。
たとえ新規格車であっても、道路標識で定められた制限値を超える場合は通行不可です。
この場合は「特殊車両通行許可」ではなく「通行認定」が必要になるケースがあります。
Q. 結局、新規格車でも申請は必要ですか?
はい、必要になるケースが多いです。
実務では高速道路や国道から現場までの一般道路で許可が必要になることが多いです。
事前の確認が重要です。
■ まとめ
👉 新規格車は車両種別、最遠軸距、車両の長さで判断が必要です。
また、総重量の制限値が一般的制限値よりも高く設定されているため、知らずに違反を繰り返していることも珍しくありません。
通行ルートや積載状況によっては許可が必要になるケースも多くあります。
■ お問い合わせ
- この条件で許可は必要?
- このルートは通れる?
- 申請した方がいいのか判断できない
- 特車申請を全部頼みたい
👉 このようなお悩みは非常に多いです。
当事務所では、事前確認・許可要否の判断からサポートが可能です。
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