道路使用許可とは?初心者向けにわかりやすく解説【1号〜4号・申請手続きまで】

道路で工事やイベント、資材搬入などを行う際に、
- 「道路使用許可って何?」
- 「どんなときに必要になるの?」
と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、
👉 道路は原則、自由に使える場所ではありません。
👉 通行に影響を与える行為は本来禁止されており、一定条件のもとで許可される仕組みとなっています。
この記事では、道路使用許可の本質から1号〜4号の違い、実務ポイントまで解説します。
■ 道路使用許可とは?
👉 道路使用許可とは、道路の本来の用途(通行)以外の使い方をする場合に、警察署長の許可を受ける制度です。
道路は、車両や歩行者が安全に通行するための公共空間です。
そのため、通行の妨げになる行為や危険を生じるおそれがある行為は、原則として禁止されています。
■ 道路使用許可の道路とは?
👉 道路使用許可を考えるうえで重要なのが、「どこまでが道路なのか」という点です。
法律上(道路交通法)の「道路」には、次のようなものが含まれます。
- 国道・県道・市道などの公道
- 高速道路などの自動車専用道路
- 不特定多数が自由に通行できる場所(私道・広場など)
👉 見た目や所有者ではなく「自由に通行できるかどうか」で判断されます。
また、「道路交通法の道路」と「道路法の道路」の定義は異なるため、注意が必要です。
👉 道路法の道路についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
■ 実務でよくある注意点
- 私道でも自由に通行できれば対象
- 店舗前の空地でも対象になる場合がある
- 敷地内でも開放されていれば対象になる可能性がある
👉 「ここは道路じゃない」という思い込みには注意が必要です。
■ 道路における禁止行為との関係
道路上の禁止行為は大きく2つに分かれます。
● 絶対的禁止行為(道路交通法76条)
👉 そもそもやってはいけない行為です。
- 交通の妨害となるような方法で物を道路に置く行為
- 道路上の人や車に危険を及ぼすおそれのある物を投げる行為
● 相対的禁止行為(道路交通法77条)
👉 本来は禁止だが、社会的な価値があることから条件を満たせば許可される行為
- 工事
- イベント
- 物の設置 など
👉 これが「道路使用許可」の対象です。
■ 道路使用許可の種類(1号〜4号)
道路交通法77条に基づき、道路使用許可は以下の4つに区分されています。
■ 1号許可:工事・作業
👉 道路において工事や作業を行う場合に必要となります。
- 道路工事
- クレーン作業
- 高所作業車
- 資材搬入・搬出
👉 上記のような場合などが対象となります。
■ 2号許可:工作物の設置
👉 道路に工作物を設置する場合
- 看板
- 広告板
- アーチ
- 仮設設備 など
👉 道路占用許可とセットで申請が必要になることがあります。
■ 3号許可:露店・屋台など
👉 場所を移動せずに屋台などを出そうとする場合
- 露店
- 屋台
- 出店 など
👉 上記のような場合などが対象となります。
■ 4号許可:祭礼・イベント・ロケ等
👉 道路において祭礼行事などをおこなう場合
- 祭礼行事
- パレード
- ロケ撮影
- イベント など
👉 具体的な内容については、各都道府県道路交通規則で定められています。
■ 許可基準
👉 警察署長は、次のいずれかに該当する場合、許可しなければならないとされています。
- ① 交通の妨害のおそれがない場合
- ② 条件を付ければ問題がなくなる場合
- ③ 公益上、社会慣習上、やむを得ない場合
👉 一律に機械的に判断されるものではなく、現場条件や交通状況を踏まえて判断されます。
■ 申請手続きの基本
👉 使用する道路の場所を管轄する警察署へ申請します。
また、同じ公安委員会の管理に属する複数の警察署にまたがる場合は、いずれかの警察署長の許可が必要となります。
■ 必要書類
道路使用許可の申請では、主に以下の書類を提出します。
① 道路使用許可申請書
👉 所定の様式(通常2通)を提出します。
② 添付書類
以下の書類を添付します。
- 道路使用の場所または区間の付近の見取図
- 道路使用の方法や形態を補足するために必要と認められる書類 など
👉 添付書類の内容は一律ではなく、作業内容に応じて変わる場合があります。
■ 実務上の補足
実際の申請では、上記の「補足資料」として、
- 配置図(規制範囲・車両や誘導員の配置など)
- 交通規制図(通行止め・片側交互通行など)
- 作業手順や安全対策の説明資料
- 特殊車両通行許可(クレーン作業、トレーラーなど)
- 養生図(クレーン作業時など)
👉 こういった図面や資料の提出を求められるケースが一般的です。
👉 特殊車両通行許可についてはこちら
■ 手続きを円滑に進めるポイント
👉 手続きを円滑に進めるためには事前相談と関係者との調整が重要です。
特に、
- 大規模工事
- イベント
- 複数関係者がいる案件
👉 このような場合、合意形成には非常に時間がかかります。
そのため、余裕をもって事前相談を行うことが円滑な手続きにつながります。
実際の事例でも、協議会を使うことで調整がスムーズになったケースがあります。
👉 現場だけでなく「関係者との調整」が重要です。
■ よくある質問
Q. 道路使用許可はどんな場合に必要ですか?
道路上で工事や作業、資材搬入、イベントなどを行い、通行に影響を与える場合に必要となります。
👉 判断のポイントは「交通への影響があるかどうか」です。
Q. クレーン作業は必ず許可が必要ですか?
A. 道路上にクレーンを設置する場合や、アウトリガーが道路にかかる場合、交通規制が発生する場合は、原則として道路使用許可が必要です。
👉 敷地内作業でも、道路や歩道にはみ出す場合は対象になるため注意が必要です。
Q. 私道でも道路使用許可は必要ですか?
不特定多数が自由に通行できる状態であれば、私道であっても道路交通法上の「道路」に該当し、許可が必要になる場合があります。
👉 所有者ではなく「通行状況」で判断されます。
Q. どのくらい前に申請すればいいですか?
一般的には数日程度が目安ですが、警察署によって異なります。
また、大規模工事やイベントの場合は、事前の相談や関係者間での協議をすることが望ましいです。
Q. 他の許可も必要になることはありますか?
はい、あります。
道路占用許可(足場・仮囲いなど)や特殊車両通行許可(大型車両)など、現場によって複数の許可が同時に必要になるケースもあるため、事前の確認と準備が重要です。
Q. 自分で申請することはできますか?
はい、可能です。
ただし、図面作成や交通規制の検討、警察との調整などが必要になるため、時間や手間がかかるケースが多いです。
内容によっては専門家に依頼した方がスムーズな場合もあります。
■ まとめ
👉 道路使用許可とは、本来は禁止されている行為を、一定の条件のもとで認める制度です。
また、ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 道路は自由に使える場所ではない
- 1号〜4号で内容が分かれる
- 警察署への申請が必要
👉 そして実務では、事前の準備と調整が重要となります。
- 交通への影響をどう抑えるか
- 関係者との調整をどう進めるか
👉 ここをおろそかにすると、許可申請がスムーズに進まない場合があります。
逆にここをしっかりおこなえば、許可の可否や手続きの進み方も大きく変わります。
■ お問い合わせ
- 「この作業は許可が必要なのか分からない」
- 「どの許可を取ればいいのか判断できない」
- 「急ぎで対応したいが間に合うか不安」
こういったご相談をいただくことが多くあります。
👉 道路使用許可は、現場ごとに判断が大きく変わる手続きです。
当事務所では、
- 👉 道路使用許可
- 👉 特殊車両通行許可
- 👉 道路占用許可 など
これらを含め、現場目線で「通る申請」をトータルでサポートしています。
単なる書類作成だけでなく、 「どうすれば申請が通るか」、「どこにリスクがあるか」まで踏まえて対応いたします。
現場経験を活かし、実務的に最適な方法をご提案いたします。
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