駐車許可の申請方法とは?必要書類・流れ・注意点をわかりやすく解説

駐車許可の申請方法とは?必要書類・流れ・注意点をわかりやすく解説

引っ越しや資材搬入、店舗納品などで駐車許可が必要になった際に、

  • 「どこに申請すればいいの?」
  • 「必要書類は何?」
  • 「どれくらい前に申請すればいい?」

と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

👉 結論からいうと、駐車許可は管轄警察署へ申請を行い、日時・場所・必要性などを個別に審査して許可される手続きです。

また、令和7年7月からは制度見直しが行われ、

  • 👉 申請手続の統一
  • 👉 添付書類の簡素化
  • 👉 一括申請の柔軟化

など、実務に合わせた運用へ変更されています。

この記事では、駐車許可の具体的な申請方法と必要書類、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

👉 駐車許可についてはこちら

■ 駐車許可の申請先

👉 駐車許可は、駐車する場所を管轄する警察署へ申請します。

また、複数の場所へ連続して駐車する場合は、1つの警察署でまとめて申請・交付手続を行うことが可能とされています。

例えば、

  • 配送業務
  • 集配業務
  • 訪問業務

などで、複数エリアを回るケースが対象となる場合があります。

ただし、駐車場所を管轄する警察署が含まれていない申請は受理できないとされているため、申請先の確認が重要です。

■ オンライン申請にも対応

駐車許可では、e-Gov(電子申請)によるオンライン申請にも対応しています。

ただし、初回申請や大幅な変更申請では、窓口申請を推奨とされています。

これは、駐車条件や許可証の使用方法について十分な説明を受ける必要があるためです。

また、条件や使用方法を誤ると、駐車違反や許可取消しにつながる可能性もあるため注意が必要です。

■ 駐車許可の必要書類

👉 駐車許可の必要書類は、

  • 1回限りの駐車
  • 一括許可
  • 貨物集配特例一括許可
  • 在宅療養特例一括許可

など、申請の種類によって一部異なります。

詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。

また、一般的には以下の書類が必要となります。

■ ① 駐車許可申請書

👉 基本となる申請書です。

  • 申請者情報
  • 車両番号(ナンバー)
  • 駐車場所
  • 日時
  • 理由

などを記載します。

■ ② 周辺見取図

駐車場所周辺の地図です。

令和7年の見直し以降は、

  • 必要以上に詳細な図面を求めない
  • 既存地図でも可
  • 複数箇所を1枚にまとめても可

とされ、簡素化されています。

■ ③ 車検証

👉 使用車両の確認資料として必要です。

具体的には、自動車検査証、自動車検査証記録事項などが対象です。

■ ④ 用務を証明する資料

👉 「なぜ駐車許可が必要なのか」を示す資料です。

例えば、

  • 訪問計画書
  • 配送計画書
  • 契約書
  • 資格証

などが利用されます。

■ 申請の流れ

■ ① 事前確認

まず、駐車場所が駐停車禁止(44条)なのか駐車禁止( 45条)なのかを確認します。

👉 44条の場合は、原則として駐車許可の対象外です。

👉 詳しくは「駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等」(警察庁HP資料)をご覧ください。

■ ② 警察署へ相談

  • 交通量
  • 通学路
  • バス路線
  • 道路幅員

上記の内容などによって判断が変わることがあります。

👉 実務では、事前相談が非常に重要となります。

■ ③ 書類作成・提出

必要書類をそろえ、警察署へ提出します。

■ ④ 審査

警察署が、

  • 日時
  • 場所
  • 必要性
  • 交通への影響

などを個別に審査します。

👉 場合によっては、

  • 時間変更
  • 場所変更
  • 条件付き許可

となることもあります。

■ ⑤ 許可証交付

👉 許可された場合は、駐車許可証が交付されます。

👉 駐車時は、車内の見やすい位置へ掲示する必要があります。

■ 最近の制度見直しポイント

令和7年には、駐車許可制度の運用見直しが行われ、実務上かなり大きな変更が加えられています。

背景としては、

  • 物流2024問題
  • 配送需要の増加
  • 訪問診療・訪問介護などの需要増加

などがあり、「必要な業務車両が駐車できない」という問題への対応が求められていました。

そのため、

  • 申請しやすさ
  • 許可基準の明確化
  • 全国的な運用統一

などが進められています。

■ ① 要件の全国統一

従来は、「300m以内に駐車場がない」、「利用がおよそ不可能」など、都道府県によって基準に差がありました。

今回の見直しでは、「100m以内に駐車場がない、又は利用が困難」という基準へ全国統一が進められています。

また、「利用困難」についても、

  • 車両サイズが入らない
  • 重量制限がある
  • 混雑により利用困難

など、具体例が示されました。

■ ② 許可判断基準の明確化

従来は、警察署によって判断差が大きいという問題がありました。

今回の見直しでは、

  • 交通量
  • 通学路該当性
  • バス路線
  • 事故発生状況
  • 道路構造

などを踏まえて具体的に判断することが示されています。

また、単純に「危ないからダメ」ではなく、条件変更や代替措置も含めて検討する運用が示されています。

■ ③ 貨物集配も対象と明確化

従来は、貨物集配は対象外のように扱われるケースもありました。

今回の見直しでは、許可対象は特定の業務に限定されないことが明確化され、配送・集配業務も駐車許可対象となり得ることが整理されています。

これは物流業界にとってかなり大きな変更です。

■ ④ エリア単位での許可が可能に

従来は、「訪問先を事前に完全特定する」必要がありました。

しかし配送業務などでは、

  • 当日の配送内容変更
  • 再配達
  • 急な訪問先追加

なども多く、実務に合わない面がありました。

今回の見直しでは、一定エリア単位で許可を行う運用が示されています。

👉 例えば、「〇〇地区に係る集配」のように、一定エリア単位で許可を行う運用も示されています。

■ ⑤ 添付書類・申請手続の簡素化

従来は、同じ内容でも毎回すべての書類を提出する必要がありました。

今回の見直しでは、継続申請の場合は、変更がある書類のみ提出とする運用が示されています。

また、既存地図の使用や複数場所を1枚にまとめるなどといったことも認められ、申請者負担の軽減が図られています。

■ ⑥ 複数警察署の一括対応

従来は、警察署ごとに個別申請が必要となるケースがありました。

今回の見直しでは、複数警察署にまたがる場合でも、1つの警察署で一括申請・交付を行う運用が示されています。

これにより、配送・巡回業務などの負担軽減が期待されています。

■ ⑦ 許可期間の長期化

従来は、半年程度など比較的短期間の許可運用も多く見られました。

今回の見直しでは、反復継続的な業務については、原則1年以上とする方向が示されています。

これにより、更新頻度の軽減や継続業務の負担軽減などが図られています。

■ ⑧ 不正使用への厳格化

制度が柔軟化された一方で、不正使用への対応強化も明記されています。

例えば、

  • 目的外使用
  • 許可場所以外での使用
  • 条件違反

などについては、

  • 許可取消し
  • 車両使用制限
  • 積極的な取締り

などが検討されるとされています。

■ 注意点

■ 44条と45条を間違える

実務上よくあるのが、44条と45条の混同です。

  • 44条 → 原則、駐車許可対象外
  • 45条 → 駐車許可対象

👉 ここを間違えると申請自体が成立しないといった場合もあります。

■ 「停車」で済むケース

👉 5分以内の荷下ろしなどは、停車扱いとなる場合があります。

👉 必ずしも許可が必要とは限りません。

■ 道路使用許可との混同

👉 クレーン作業など、車両を作業設備として使用する場合は、道路使用許可となるケースがあります。

■ 駐車許可証があっても自由に停められるわけではない

👉 駐車許可証があっても、適用される規制が残るため、どこでも駐車できるわけではありません。

例えば、

  • 交差点付近
  • 横断歩道付近
  • 3.5m以上の通行スペースを確保できない場所

などでは制限があります。

■ 条件違反には注意

👉 駐車許可は、許可証があれば自由に使用できるものではありません。

例えば、

  • 許可された場所以外で使用する
  • 許可時間外に使用する
  • 許可された目的以外で使用する

👉 このような場合は、条件違反となる可能性があります。

また、悪質な場合には、

  • 許可取消し
  • 違反取締り
  • 車両使用制限命令

などにつながる可能性もあります。

👉 許可条件を十分確認したうえで使用することが重要です。

■ よくある質問

Q. どれくらい前に申請すればいい?

👉 警察署や申請内容によって異なりますが、複数警察署にまたがる一括申請では、原則として1週間前を申請期限とする運用が示されています。
👉 そのため、余裕を持って事前相談・申請を行うことが重要です。

Q. 引っ越しでも許可は取れますか?

👉 はい、可能です。
ただし、他手段で代替できない、停車では足りないなど、要件を満たす必要があります。

Q. 駐車場が近くにあると申請できませんか?

👉 原則として不利になります。
ただし、車両サイズや重量制限、混雑状況によっては「利用困難」と判断される場合があります。

Q. 許可証は使い回せますか?

👉 原則として、許可条件の範囲内のみ有効です。
👉 不正使用は厳しく取り締まられます。

■ まとめ

駐車許可は、「駐車禁止場所だから必ず取れる」、「申請すれば認められる」という制度ではありません。

実際には、

  • 駐車する時間
  • 場所
  • 駐車が必要となる理由
  • 交通への影響
  • 周辺駐車場の有無

などを踏まえて、個別に審査・判断されます。

また、駐停車禁止(44条)と駐車禁止(45条)の違いを理解しておくことも非常に重要です。

さらに、令和7年の制度見直しでは、

  • 要件の明確化
  • 手続の簡素化
  • 貨物集配への柔軟対応
  • 一括申請の拡大

など、実務に合わせた運用変更も進められています。

そのため、「停車で足りるのか」、、「駐車許可が必要なのか」、「道路使用許可になるのか」などを事前に整理することが、実務上非常に重要です。

👉 また、判断を誤ると違反や許可取消しにつながる可能性もあるため注意が必要です。

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当事務所では、現場経験をもとに実務に即した許可判断と申請サポートを行っております。

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